Home > サービス案内 > 宗教法人 > 宗教法人支援業務 > 規則変更の手続き
宗教法人における規則は、法人の目的、組織、管理運営の根本原則を宗教法人法を基に法人自身が定めたものであり、法人の業務運営は、この規則に従って行わなければなりません。
したがって、法人の運営方針などを変更しようとするときには、規則を変更する必要があります。
規則を変更するには次の手続きが必要です。
法人内部の規則変更手続きをどのように定めるかは、各法人の自主性に委ねられており、それぞれの規則でその手続きを定めることになっています。規則の変更については、一般に責任役員会の議決のほかに、総代会や信者総会などの議決を経ることとし、しかもその議決は通常の事務決定の過半数ではなく、3分の2以上とするなど重くしている例が多く見受けられます。
法人内部の規則変更手続きが完了したら、法人は、所轄庁に対し認証のための申請手続きを取らなければなりません。そのためには、「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書類」などを添付し、所轄庁に提出することが必要です。
図解すれば次のようになります。