幼稚園経営における会計の目的は、所定の様式で関係者に報告すること、さらに、経営管理のために財政状況等を的確に把握し、教育研究活動を円滑に遂行し、その公益性から財務の健全化を図り、幼稚園経営の永続性を維持することにあります。
それらの目的を達成するためには、正しい会計処理・決算を行うことが必要です。私立学校法により、学校は、「学校法人会計基準」に基づき会計処理を行い、計算書類を作成しなければなりません。
また、毎会計年度終了後2月以内に財産目録・貸借対照表・収支計算書及び事業報告書を作成し、常に事務所に備え付けておかなければならないことになっています。そして、会計年度は4月から3月となっていることから、毎年5月末日までに決算を終了させることが必要となります。
これらの4つの会計原則のほかに、計算書類に記載する金額は、総額をもって表示することとされています。
ただし、重要性の原則により、総額表示が本来の収支計算からみてあまり意味が無い場合等には、例外的に収入と支出を相殺した純額で表示することが認められています。
学校会計基準には、「この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。」ともあります。
幼稚園会計では、決算書のことを「計算書類」といい、学校会計基準では、次に掲げるものとしています。
なお、資金収支内訳表・消費収支内訳表は、知事所轄法人で1校のみを設置する法人は作成を省略できます。
都道府県知事を所轄庁とする学校法人には、比較的小規模等の理由から、経理処理等で簡素化できる特例が設けられています。
私立学校法には、学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができるものとされ、それをもって学校会計基準では、収益事業会計に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行わなければならないとしています。
老朽化による建替えや耐震化のための増改築など、園舎の建替えや増改築をする際の事務手続きは、多岐にわたり複雑です。
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