Home > サービス案内 > 宗教法人 > 宗教法人会計 > 宗教法人の備付け書類について
宗教法人は、その設立(合併による設立を含みます)の時に財産目録を、毎会計年度終了後3ヶ月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければなりません。(宗教法人法第25条)
そして、宗教法人の事務所には以下の書類及び帳簿を備え付けなければなりません。
また、上記のうち2~7については、書類の写しを毎会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
所轄庁に書類を提出する意味は、宗教法人が規則等に従ってその目的に沿った活動を行っていることを、所轄庁が継続的に確認するためです。
上記1~7の書類について具体的には・・
所轄庁の認証を受けた「規則」(寺院規則)をいつでも確認できる状態にしておきます。
役員とは、代表役員・責任役員・代表役員代務者・仮代表役員・仮責任役員のほか、寺院規則で定める機関(監事や総代など)も含みます。
財産目録とは、毎会計年度末における宗教法人の保有する全ての資産と全ての負債をその種類ごとに記載し正味財産額を表示するものです。
収支計算書については、当分の間、公益事業以外の事業を行っていない宗教法人であって、その一会計年度の収入の額が8,000万円以内である場合は、収支計算書の作成を免除するとされています。 しかしこの規定は従来、収支計算書を作成していなかった収入規模の小さな宗教法人について直ちにその作成を義務づけることは、その事務負担などから困難が予想されるための経過措置であって、一会計年度の収入の額が8,000万円以内である宗教法人に対して、収支計算書を作成しないことを奨励するものではありません。
一定の時点における資産、負債、正味財産を一括して表示するものです。
この書類の作成は任意となっています。
境内建物は、必ずしも法人が所有しているものだけとは限りません。
法人が境内建物を賃貸借契約あるいは使用貸借契約により借りている場合などは、通常、財産目録には記載がされません。
このような境内建物がある場合に限って、「境内建物に関する書類」を作成し、事務所に備え付けることになります。
法人は、本来の宗教活動のほかに、公益事業や収益事業を行う場合には、法人規則に事業の種類や管理運営に関する書類を規定するとともに、その事業に関する書類を事務所に備えなければなりません。
「事業に関する書類」は、事業の状況、収支その他の事業内容や経営の実情を表す書類をいいます。
各事業の種類ごとに作成し、備え付ける必要があります。
事務所に備え付ける書類等は、原則として、作成された最新のものを、認証書については設立時からのものを全て備え付ける必要があります。また、これらの書類の作成もしくは備え付けを怠った場合及び当該書類等に不実の記載をした場合には、1万円以下の過料に処せられます。
宗教法人は、信者その他の利害関係人の一層の利便を図るとともに、より適正な法人運営が行われることを目的として、事務所備付け書類及び帳簿に関して、信者その他利害関係人であって、閲覧することについて正当な利益があり、かつ、閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければなりません。
信者その他の利害関係人については、各宗教法人の特性及び慣習などにかんがみ、宗教法人が判断し、決定すべきとされています。
文部科学省通知では信者その他の利害関係人及び不当な目的の例示として、以下のようなものを示しています。