公益認定に関する経営コンサルティング
公益法人の認定を受けるためには、公益法人認定法5条との関連において、定款をはじめ、組織・運用体制等に関する諸規程を整備しなければなりません。
ゆびすいでは、公益認定にあたり、必要な諸規程の整備をご支援しています。
- 【1】 各種会議規則
- 【2】 会員の入退会等に関する規則
- 【3】 事務局組織規程
- 【4】 役員等職務権限規程
- 【5】 文書取扱規程
- 【6】 印章管理規程
- 【7】 就業規則
- 【8】 会計処理規程
- 【9】 情報公開規則
- 【10】 個人情報保護規程
- 【11】 財産管理運用規程
- 【12】 資産運用規程
- 【13】 役員等報酬規程
- 【14】 役員等退職手当支給規程
- 【15】 費用弁償規程
- 【16】 職員給与規程
- 【17】 職員退職手当支給規程
- 【18】 旅費規程
特段に注意を要する規程:一例
- 【4】 役員等職務権限規程
- 役員等に関する報酬、賞与、退職手当については、公益認定法第5条13号において、「民間事業者の役員の報酬及び従業員の給与、当該法人の計理の状況その他の事業を考慮して、不当な高額にならないような支給基準を定めていること」と公益法人認定法に定められています。
- 【11】 財産管理運用規程
- 公益認定法第5条16号においては、「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びに維持及び処分の制限について、必要な事項を定款に定めているものであること」と定められており、不可欠特定財産を有する公益法人については、財産管理運用規程の中で当該取扱いについて規程化しておくことが必要となります。