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お客様相談事例

税務に関する相談事例

1.理事会出席の際の報酬、校(園)医報酬の源泉所得税の取扱いはどうすれば
よいでしょうか。

1.理事会出席の際の報酬、校(園)医報酬の源泉所得税の取扱いはどうすればよいでしょうか。

税務上報酬源泉については所得税法第204条において限定列挙されています。
理事会出席の際の理事報酬はこれに該当せず、給与として乙欄で源泉徴収するのが適当でしょう。なお報酬とは別に、交通費名目で定額を支給する場合があるようですが、実際にかかった交通費の実費相当額を支給する場合は管理経費の旅費交通費でいいと思いますが、定額支給の場合は給与として取り扱う必要があります。

いずれにしても、勤務実態に即した報酬規定を整備しなければなりません。また、学校教育法により校(園)医を置くことが義務付けられています。
医者の報酬については社会保険診療であれば、税務上は報酬として取扱いますが、校(園)医は学校における組織上、職制の一部として位置づけることができますし、辞令もしくは委嘱状を交付しているでしょうから給与として取り扱うのが適当でしょう。この場合、非常勤の場合は乙欄適用となります。

なお行事等で外部の第三者または保護者に音楽・演劇等の公演を依頼する場合があります。人数の如何にかかわらず、個人であれば1回に支払金額が100万円以下の場合、10%の源泉徴収が必要です。

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2.税務署から収益事業や消費税の申告をするよう指摘を受けましたが・・・

2.税務署から収益事業や消費税の申告をするよう指摘を受けましたが・・・

法人が定款や寄附行為において収益事業を規定していなくても、法人税法上の収益事業を実施していれば、申告・納税の義務が生じます。 学校法人・社会福祉法人・宗教法人はその事業目的に照らして法人税は原則非課税とされていますが、一般法人との課税の公平の見地から法人税法で定められた事業を行っている場合はその事業についてのみ事業年度終了後2ヶ月以内に申告納税しなければなりません。

しかし学校法人、社会福祉法人の場合、その利益を本会計に繰り入れている場合は200万円もしくは利益の50%までは寄附金として収益事業の損金として認められます。教育や福祉などに付随して用品販売や施設の賃借だけを行っている場合はおそらく利益が200万円以下でしょうから、その場合は申告しても、税金はかかりません。

法人税に付随して事業税や道府県民税、市町村民税の申告・納付も必要となりますが、収益事業に係る利益の90%以上を公益事業に繰り入れている場合は道府県民税、市町村民税は非課税となります。

なお収益事業については公益事業と区分して経理することが法人税法上義務付けられています。これから毎年、決算と同時に税務申告業務を行うこととなりますが、税務申告は公益法人を熟知した専門の税理士でないと難しいと思います。

当グループに申告業務をご依頼いただく場合は、あらかじめお見積もりさせていただきますので、その上でご検討されてはいかがでしょうか。

申告手数料の一例は次のとおりです。

単立の幼稚園
収益事業の申告5万円
消費税の申告5万円(簡易課税の場合)

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3.不動産を寄附したいのですが・・・

3.不動産を寄附したいのですが・・・

一般に個人から第三者へ所有権が移った場合、相続や贈与以外の事由で、譲渡があったものとして所得税が課せられます。しかし学校法人、社会福祉法人などの公益法人に不動産を寄附した場合、所得税が課せられたのでは寄付者の負担が大きくあまりにも不合理です。そこで一定の要件を満たした場合、国税庁長官の承認により課税の免除が行われます。

免除を受けるには寄附があった日から4ヶ月以内に所轄税務署に申請書を提出しなければなりません。(租税特別措置法40条)
寄附によって個人財産は減少し、将来的に相続税の軽減につながることから承認にあたってはかなり厳格な要件を課しています。また申請書は複雑で、公益会計に詳しい税理士に相談されるのが良いでしょう。

ゆびすいグループは過去100件を超える実績があります。
さしつかえなければ、お目にかかって詳しくお話を伺いたいと思います。

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