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従来、監事の職務として、理事の業務執行の監査、財産の状況の監査が規定されていましたが、平成17年の私立学校法の改正により
に改正されました。
以前は監事が形骸化し機能していない場合が多かったようです。そこで、監査の範囲が理事の業務執行から法人の業務執行へと拡大するなど、監事機能が強化されました。法人の業務執行とは、理事会の決定事項が法令に準拠しているかのみならず、法人の経営にとって有益かどうか中長期的な視野での判断が求められます。
また財産の状況については、法人の貸借対照表や財産目録が実態を正しく反映しているかどうかを監査しなければなりません。監事の責任は極めて重いといえます。しかし監事の多くは非常勤で、詳細な監査を行うことが難しいといった現実があります。
そこで少なくとも
などは実施すべきでしょう。
その上で監査報告書を作成して理事会・評議員会に提出してください。監査報告書の様式は決められていませんが、監査の方法・監査の結果を簡潔に表明すれば良いでしょう。
理事会の進行については、基本的に
以上が基本的な進行手順です。理事会招集にあたっては、理事宛に少なくとも開催日の1週間前までに到着するよう資料を添えて理事会招集通知を送付して下さい。なお欠席する場合は必ず議案ごとに賛否及び意見を書ける様式で、書面表決書を同封し、返送していただくことが重要です。
諸規定には様々なジャンルがあります。
法人の種類によっても若干異なりますが概ね次のようなものが必要でしょう。
規定の作成にあたっては、法人及び施設等の状況にあわせて、運用に無理のない規定にしなければなりません。
また一度規定を作っても、法令の改正に伴い、規定の改廃も必要です。
規定の整備についてはお気軽にご相談下さい。