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お客様相談事例

法務に関する相談事例

1.学校法人の監事の役割について教えて下さい
また実際の監査はどのようにすれば良いのですか?

従来、監事の職務として、理事の業務執行の監査、財産の状況の監査が規定されていましたが、平成17年の私立学校法の改正により

  1. 【1】 法人の業務についての監査
  2. 【2】 法人の財産の状況についての監査
  3. 【3】 監査結果について理事会及び評議員会に報告

1.学校法人の監事の役割について教えて下さい また実際の監査はどのようにすれば良いのですか?

に改正されました。

以前は監事が形骸化し機能していない場合が多かったようです。そこで、監査の範囲が理事の業務執行から法人の業務執行へと拡大するなど、監事機能が強化されました。法人の業務執行とは、理事会の決定事項が法令に準拠しているかのみならず、法人の経営にとって有益かどうか中長期的な視野での判断が求められます。

また財産の状況については、法人の貸借対照表や財産目録が実態を正しく反映しているかどうかを監査しなければなりません。監事の責任は極めて重いといえます。しかし監事の多くは非常勤で、詳細な監査を行うことが難しいといった現実があります。
そこで少なくとも

  1. 【1】 理事会や評議員会に出席して、決議の内容や決議方法について吟味する。
  2. 【2】 重要な起案事項についてその内容や決済方法について監査する。
  3. 【3】 財産や収支状況については会計士監査に立会い、内容について会計士から意見を
       聴取する。

などは実施すべきでしょう。
その上で監査報告書を作成して理事会・評議員会に提出してください。監査報告書の様式は決められていませんが、監査の方法・監査の結果を簡潔に表明すれば良いでしょう。

詳しい内容についてのご相談・ご質問、どうぞお気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ:0120-640-171 お問い合わせフォームはこちら

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2.理事会の進行はどのようにすれば良いのですか。

理事会の進行については、基本的に

  1. 議長選出(寄附行為・定款等により理事長が議長と規定されている場合を除く)
  2. 定足数の確認と理事会成立の表明
  3. 理事以外の者が同席する場合の、理事会の同意
  4. 議案審議及び決議事項の確認

    監事の意見聴取
  5. 報告事項の説明
  6. 議事録署名人の選任(理事全員が署名する場合は不要)
  7. 議案審議終了
  8. 閉会宣言

2.理事会の進行はどのようにすれば良いのですか

以上が基本的な進行手順です。理事会招集にあたっては、理事宛に少なくとも開催日の1週間前までに到着するよう資料を添えて理事会招集通知を送付して下さい。なお欠席する場合は必ず議案ごとに賛否及び意見を書ける様式で、書面表決書を同封し、返送していただくことが重要です。

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3.自己点検評価や第三者評価を受けるうえで法人の管理運営の適否が問われます。
適切な管理運営には法人の諸規定の整備が必要と思われますが、
どのようなものを整備すれば良いでしょう?

諸規定には様々なジャンルがあります。
法人の種類によっても若干異なりますが概ね次のようなものが必要でしょう。

法人の管理運営に関するもの
  • 寄附行為 定款 規則
  • 定款施行細則
  • 理事会規定 評議員会規定
  • 公印管理規定
  • 組織規定
  • 職務分掌規定
  • 文書管理規定
  • 情報保護規定
  • 車輌管理規定
  • 財務書類等閲覧規定
施設、学校の運営に関するもの
  • 学(園)則 施設管理運営規定
  • 預り金規定
  • 送迎バス運行規定
  • 給食規定
  • 苦情処理規定
会計に関するもの
  • 経理規定
  • 固定資産管理規定
人事労務に関するもの
  • 就業規則 臨時職員就業規則
  • 育児介護休業規定
  • 給与規定
  • 退職金規定
  • 旅費規定
  • 慶弔規定
  • 再雇用規定
安全衛生・防災に関するもの
  • 安全管理規定 災害・消防規定

3.自己点検評価や第三者評価を受けるうえで法人の管理運営の適否が問われます。適切な管理運営には法人の諸規定の整備が必要と思われますが、どのようなものを整備すればよいでしょう?

規定の作成にあたっては、法人及び施設等の状況にあわせて、運用に無理のない規定にしなければなりません。
また一度規定を作っても、法令の改正に伴い、規定の改廃も必要です。
規定の整備についてはお気軽にご相談下さい。

詳しい内容についてのご相談・ご質問、どうぞお気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ:0120-640-171 お問い合わせフォームはこちら

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